総合情報センター利用規程
本学の情報ネットワークは、教育・研究及び事務処理を目的にする場合に限って利用することができます。利用にあたっては、「総合情報センター利用規程」を守っていただく必要があります。下記の内容に反する場合には、利用の停止もしくは禁止する場合がありますから、注意してください。
- 第1条
- この規程は、総合情報センター規程第9条に基づき、総合情報センター(以下「センター」という。)が管理する電子計算機による情報ネットワークの利用に関し、必要な事項を定める。
- 第2条
- センターの情報ネットワークの利用は、原則として、本学における教育・研究及び事務処理を目的とする。
- 第3条
- 情報ネットワークを利用する資格のある者は、次の各号の一に該当する者とする。
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- 本学の教職員
- 本学の大学院、学部の学生、科目等履修生、及び聴講生
- 前各号に定めるほか、特に総合情報センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
- 第4条
- 情報ネットワークの利用を希望する者は、利用申請書をセンター長に提出し、承認を得なければならない。
- 第5条
- 前条の承認を得た者には、ID及びパスワードを付与する。ID及びパスワードは、在籍期間中は有効とする。
- 第6条
- 第4条及び第5条の規定にかかわらず、第3条第2号に該当する本学の大学院、及び学部の学生については、入学時にID及びパスワードを付与し、在学期間中は有効とする。
- 第7条
- 次の各号の一に該当する理由が生じたときは、すみやかにセンター長に届出なければならない。
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- 利用申請の記載事項に変更が生じたとき
- 情報ネットワークの利用を終了または中止したいとき
- ID及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明したとき
- 第8条
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- センター施設の利用時間は、龍ケ崎及び、新松戸キャンパスのそれぞれ別に定める。
- 前項に定める以外、夏季等の休業期間中の取扱い及び時間外の利用については、別に定める。
- 第1項に定める時間帯であっても、情報ネットワークの保守等のため利用できないことがある。
- 第9条
- 情報ネットワークの利用料金は、別に定める。
- 第10条
- 情報ネットワークの利用者は、次の各号の行為をしてはならない。
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- 定められた起動及び停止の手続きを回避する行為
- ID及びパスワードを第三者に利用させ、また貸与する行為
- ID及びパスワードを不正に使用する行為
- 第三者の著作権を侵害する行為
- 第三者に損害または不利益を与える行為
- 公序良俗に反する行為
- 事実に反する情報を提供する行為
- 政治活動における選挙運動をする行為
- 宗教の布教に関する行為
- 営利を目的とする行為
- 第三者を誹謗中傷する行為
- コンピュータウィルス等有害なプログラムを情報ネットワークを通じて配布する行為
- 法令等に違反する行為
- 本学の情報ネットワークに重大な損害または不利益を与える行為
- その他センター長が不適当と判断する行為
- 第11条
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- 利用者が前条の規定に違反する行為を行った場合は、本学の学則及び就業規則に則って処分を行う。
- 利用者が前条の規定に違反する行為を行った場合は、センター長は、ただちに利用を停止するとともに運営委員会の議を経て、その利用承認を取り消し、あるいは禁止することができる。
- 第12条
- センター長は、次の各号の一に該当する事態が発生した場合は、情報ネットワークの部分的あるいは全面的な停止をすることができる。
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- 本学の情報ネットワークが外部のネットワークシステムに重大な損害または不利益を与えた場合
- 第10条各号に該当する行為があった場合
- 情報ネットワークの保守管理上の作業が発生した場合
- その他センター長がその必要があると判断した場合
- 第13条
- センター長は、次の各号の一に該当する場合は、利用者に事前に連絡の上、その情報、文書等を削除することができる。但し、連絡が取れない場合等の非常時においては、センター長の判断に基づいて削除することができる。
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- 登録、提供された情報、文書等の容量が機器の規定の記憶容量を超過した場合
- 第10条各号に該当する行為があった場合
- 第14条
- この規程に定めるもののほか、情報ネットワークの利用について必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長がこれを定める。
- 第15条
- この規程の改廃は、運営委員会の議を経て、大学協議会が行う。
附 則
- この規程は、平成10年4月1日から施行する。
- この規程の制定に伴い、流通経済大学情報処理センター利用規程(昭和59年5月21日制定)は、これを廃止する。
- この規程(改正)は、平成13年4月1日から施行する。
- この規程(改正)は、平成20年4月1日から施行する。
- この規程(改正)は、平成30年10月1日から施行する。
※この規程は2018年10月現在のものです。
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